〒204-0012 東京都清瀬市中清戸1-454-301
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 ※ご希望の場合は休日でも対応可 |
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・人が亡くなった時に自動的に開始されます。
・遺言で誰にでも財産をあげることができます。
・法定相続と異なる財産の分け方をする場合には、
遺産分割協議書を作成します。
・相続人になる人は民法で決められています。
(法定相続人)
・配偶者は常に相続人となります。
(内縁関係は認められません)
・配偶者以外の相続人は順位付けされています。
・戸籍を調べて確定させます。
・財産には、預貯金、・不動産などのプラスの財産と、
借金・未払費用などのマイナスの財産があるので、
両方の確認が必要です。
・マイナスの財産の方が多い場合、
相続放棄が考えられます。
(相続放棄の手続きをしないと、マイナスの財産を
相続してしまうことになるため注意が必要です)
・現金、預貯金だけならよいのですが、不動産や
株式はその価値を金銭で評価する必要があります。
・財産評価については、規定が複雑ですし、様々な
特例もあるので慎重な判断が求められます。
※ここまで把握することができれば、相続税の申告をする必要があるかないかの判断がつき、申告の必要があるとすれば相続税額はどのくらいになるのか、おおよその見当はつきます。
※お客様が必要以上のストレスを抱えることなく、相続手続・相続税申告を無事終えていただくために我々専門家がいます。
(戸籍調査・戸籍謄本等の代理取得もお任せください)
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