〒204-0012 東京都清瀬市中清戸1-454-301
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ようこそ!当事務所のホームページへ。
橋井敦央税理士事務所は、法人・個人を問わず、さまざまな税務ニーズに柔軟に対応いたします。
税務顧問として経営をしっかりサポートし、会計指導・税務相談や各種確定申告、相続相談まで丁寧に対応。
経験豊富な税理士が、 安心と信頼のもとに最適なサービスを提供いたします。
お困りごとはありませんか? 問題解決のお手伝いをいたします。
ぜひご相談ください。初回相談は無料です。お待ちしております。
お客さま一人ひとりに対して、税理士である橋井敦央が直接対応いたします。
当事務所は、規模の拡大を第一とする事務所ではありません。
そのため、所長本人が担当し、お客さまとの関係を大切にしつつ、経営課題・相続問題を整理し、そのための解決策・改善策を共に考えます。
相続手続や相続税申告は、届出の種類が多く、期限も厳しいケースが少なくありません。
当事務所では、豊富な経験をもとにお客さまと密に連絡を取り合い、必要な手続をスムーズに進めます。
橋井敦央税理士事務所は、東京都清瀬市を拠点に、東久留米市・東村山市・埼玉県所沢市、新座市など北多摩地区を中心に関東全域へ対応可能です。
土曜・日曜・祝日あるいは夜間でなければ連絡できないお客様もいらっしゃいます。ご安心ください。柔軟に対応させていただきます。
①こんな収入はありませんか?
会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心
多くの会社員は年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。例えば、次のような収入はありませんか?
○満期保険金・解約返戻金の受取り
○株式の売却・配当等による収入
○家賃収入
○資産の売却による収入
○副業による収入
○フリマアプリ等による収入
○FXや暗号資産の取引による収入 など
給与以外の収入は、気づかないうちに「申告モレ」の原因になりがちです。不安があれば、早めに当事務所にご相談ください。
②経理の「?」を「!」に 「棚卸資産」のきほん
企業が販売や製造のために保有する商品、製品、原材料や製造途中のものを「棚卸資産(在庫)」といいます。
重要な決算業務の1つに、「棚卸し」があります。棚卸しは、売上に対応する売上原価を確定させるために必要な手続きです。仕入高は日々の会計処理によって帳簿上計算されているので、期首棚卸高に仕入高を加え、期末棚卸高を差し引くことで正確な売上原価を計算することができます。棚卸しでは、実際に確認した商品等の数量に仕入単価を掛けて期末棚卸高を計算します。期末棚卸高に引取運賃などの付随費用を加えることを忘れてしまいがちなので注意が必要です。
期末棚卸高の算定に誤りがあると、当期利益額の増減に直結します。棚卸資産は自社内にあることから、恣意的な操作が加えられやすいと考えられ、税務調査においても確認の対象となりやすいので注意しましょう。
③「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし
「将来のことを考えて、今のうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度を知っておくと、選択の幅がより広がります。
〇暦年課税制度
1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与金額に比例して累進税率(10~55%)が適用される制度です。贈与する人(贈与者)・贈与される人(受贈者)について、特段の要件等もありません。相続発生時には、相続開始前7年以内に贈与により取得した財産(基礎控除の範囲内を含め、相続開始前4~7年以内の贈与財産については100万円を控除)は相続財産に加算(持ち戻し)しなければなりません。
〇相続時精算課税制度
原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上の子・孫等の場合に利用できる制度です。基礎控除額(毎年110万円)・特別控除額(2,500万円)を超えた額に、一律20%の税率で計算した贈与税がかかります。将来相続が発生した場合、相続時精算課税制度を適用した年分以降に贈与された財産を相続財産に加算するとともに、相続税額からすでに支払った贈与税額を差し引く(精算する)仕組みです。同制度を利用した場合には、基礎控除内の贈与財産額は将来の「持ち戻し」の対象にはなりません。
どちらを利用したら良いかは慎重な検討が必要です。当事務所へご相談ください。
税務や会計あるいは相続の悩みは一人で抱えると複雑に感じるものです。
当事務所では、お客さまに寄り添いながら問題を整理し、解決のための助太刀をいたします。
どんなことでも結構です。「よし、税理士に聞いてみよう」と思われたら
メールかお電話でお気軽にご相談ください。
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